○川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例
令和3年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町結崎駅前駐車場 | 川西町大字結崎589番地の85、86 |
(駐車することが出来る自動車の種別)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外の自動車で、長さ5メートルを超えないものとする。
(駐車料金の額及び徴収方法)
第4条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める料金を納付しなければならない。
2 駐車料金は、自動車を駐車場から出車させる時に徴収する。
(駐車料金の不還付)
第5条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することが出来る。
(駐車料金の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車の拒否)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車について駐車場の利用を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 利用者が駐車場の構造上駐車することができない車両を駐車しようとするとき。
(2) 利用者が発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を自動車に積載しているとき。
(3) 利用者が駐車場の設備等若しくは他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのある自動車を駐車しようとするとき。
(4) その他町長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の設備等若しくは自動車を損傷し、又は汚損すること。
(2) 自動車の駐車を妨げること。
(3) 指定された場所以外に自動車を駐車すること。
(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(5) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(6) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(7) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第9条 町長は、駐車場の補修その他必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することが出来る。
(割増金の徴収)
第10条 町長は、第4条に規定する駐車料金を不法に免れた者がいるときは、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(損害賠償責任)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、駐車場内の自動車について、明らかに管理上の瑕疵があったと認められる場合を除き、損傷、汚損、滅失、盗難の損害が生じてもその賠償の責任を負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、川西町結崎駅前駐車場の供用開始の日から施行する。
2 前項の供用開始の日は、あらかじめ告示をもって行うものとする。
別表(第4条関係)
駐車時間 | 駐車料金 | |
1時間まで | 無料 | 合計額が1,000円を超えるときは、駐車時間が24時間以内の場合は1,000円 |
1時間を超えるとき、30分までごとに | 100円 | |
24時間を超えるとき | 1,000円に24時間を超える24時間までごとに1,000円(30分までごとに100円を加えた額が1,000円に満たないときは、その額)を加えた額 |