○川西町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年9月30日
規則第22号
川西町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年8月規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定の申請及び利用施設申請)
第2条 府令第2条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定(変更)申請書兼利用施設申請書(様式第1号)により行うものとする。
(支給認定証の交付)
第3条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定申請の却下)
第4条 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用料決定通知)
第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の現況届)
第6条 府令第9条第1項の規定による届出は、教育・保育給付認定内容現況届(様式第5号)により行うものとする。
(利用料変更通知)
第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、利用料変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第8条 府令第11条第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。
(教育・保育給付認定内容の変更通知)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、様式第2号により行うものとする。
(教育・保育給付認定内容の変更申請にかかる却下通知)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、様式第3号により行うものとする。
(教育・保育給付認定の職権変更通知)
第11条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付の認定取り消し通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定内容の変更届)
第13条 府令第15条第1項の規定による届出は、教育・保育給付認定内容変更届(様式第9号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付申請)
第14条 府令第16条第2項の規定による申請は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(支給認定証の返還届)
第15条 府令第16条第4項の規定による申請は、支給認定証返還届(様式第11号)により行うものとする。
(1) 施設等利用給付の認定を受けようとする子どもが、法第30条の4第1号に該当する場合は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第12号の1)により行うものとする。
(2) 施設等利用給付の認定を受けようとする子どもが、法第30条の4第2号又は第3号に該当する場合は、施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)(様式第12号の2)により行うものとする。
(施設等利用給付認定通知書の交付)
第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の却下)
第18条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の現況届)
第19条 府令第28条の6第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定内容現況届(様式第15号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定内容の変更通知)
第21条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、様式第13号により行うものとする。
(施設等利用給付認定内容の変更申請にかかる却下通知)
第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、様式第14号により行うものとする。
(施設等利用給付認定の職権変更通知)
第23条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定職権変更通知書(様式第16号)により行うものとする。
(施設等利用給付の認定取り消し通知)
第24条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定内容の変更届)
第25条 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定内容変更届(様式第18号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認申請)
第26条 法第31条第1項の規定による確認申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第19号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認申請)
第27条 法第43条第1項の規定による確認申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認内容変更届)
第28条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第21号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認内容の変更届)
第29条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第22号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第30条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第23号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認取消及び停止)
第31条 法第40条第1項及び法第52条第1項の規定により法第27条第1項及び法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(停止)通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)
第32条 法第58条の2の規定による確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認内容の変更届)
第33条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第26号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認の辞退)
第34条 法第58条の6の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第27号)により行うものとする。
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。