○川西町立幼稚園利用料等徴収条例
令和元年9月25日
条例第25号
川西町立幼稚園利用料徴収条例(平成27年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、川西町立幼稚園における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び第28条第1項第3号に規定する特別利用教育の利用に要する費用の徴収、その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法の定めるところによる。
(費用の徴収)
第3条 川西町立幼稚園に入園している子どもの保護者(以下「保護者」という)は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。
2 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項(同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける場合にあっては、同条第2項第3号)の額とする。
(その他費用の徴収)
第4条 第1条の利用に要する費用のほか、保護者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第3項及び第4項に規定するもののうち、規則で定める費用について、利用料とともに納めるものとする。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた教育にかかわる利用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。