○川西町子どものための教育・保育に関する利用者負担額の算定及び子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する保育費用の徴収に関する規則
令和元年8月16日
規則第21号
川西町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則(平成27年3月規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表のとおり
第3条 削除
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第4条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、第2条第2号の規定にかかわらず、特定被監護者等のうち最年長者である者を除き、0円とする。
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、前3条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とすることができる。
2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第6条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額等に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(納期限)
第8条 前項に掲げる費用徴収額は、毎月10日に徴収するものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その後において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、別に徴収期日を定めることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額等の算定に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の川西町子どものための教育・保育に関する利用者負担額の算定及び子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する保育費用の徴収に関する規則第4条の規定は、子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和3年10月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「施設型給付費等の支給」という。)並びに同月以後の同法第66条の3第1項に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この条において「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年9月以前の場合における施設型給付費等の支給及び同月以前の施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の川西町子どものための教育・保育に関する利用者負担額の算定及び子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する保育費用の徴収に関する規則第4条の規定は、子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和5年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「施設型給付費等の支給」という。)並びに同月以後の同法第66条の3第1項に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この条において「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年8月以前の場合における施設型給付費等の支給及び同月以前の施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額等(月額) | ||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
1 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 | |
2 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。) | 15,600円 [7,200円] | 15,330円 [7,070円] | |
4 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。) | 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合 | 24,000円 [7,200円] | 23,590円 [7,070円] |
市町村民税所得割合算額が77,101円以上である場合 | 24,000円 | 23,590円 | ||
5 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。) | 35,600円 | 34,990円 | |
6 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。) | 48,800円 | 47,970円 | |
7 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。) | 64,000円 | 62,910円 | |
8 | 第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 79,040円 | 77,690円 |
備考
1 第3階層又は第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合に限る。)に該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、[ ]内の金額を適用する。
2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(5) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。