○川西町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間及び同令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則
令和元年8月16日
規則第20号
川西町子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間及び同令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則(平成26年10月規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、府令第1条の5第1号の市町村が定める時間並びに府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間(以下「市町村が定めるもの」とする。)を定めるものとする。
(市町村が定めるもの)
第2条 市町村が定めるものは、次の各号のとおりとする。
(1) 府令第1条の5第1号に定める市町村が定める時間は、48時間とする。
(2) 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(3) 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、1年以内の町長が必要と認める期間とする。ただし、当該保護者の当該育児休業に係る子どもが、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等を利用できないため、1年以内に育児休業を終えることができない場合は、事情を勘案して町長が適当と認める期間を延長することができる。
(4) 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。