○川西町子ども医療費助成条例施行規則

令和元年7月16日

規則第17号

川西町子ども医療費助成条例施行規則(平成26年3月規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町子ども医療費助成条例(昭和48年10月川西町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療費の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)に、医療費の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証交付申請書(様式第1号の2)に、当該子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 前条に規定する乳幼児医療費受給資格証交付申請書又は子ども医療費受給資格証交付申請書(以下「受給資格証交付申請書」という。)を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により医療費の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)を、医療費の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証(様式第3号の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて同項に規定する乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付することができる。

3 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 14日未満の入院療養である場合 500円

(3) 14日以上の入院療養である場合 1,000円

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金交付請求書(様式第4号)又は子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、受給資格者証の有効期限が満了する月の1日から同月末までの間に、医療費の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に、医療費の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号の2)に、当該子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。 住所・氏名変更届(様式第6号)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 子どもが死亡したとき。 死亡届(様式第8号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第9号)を交付することができる。

2 町長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第9号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の川西町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の川西町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、使用することができる。

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川西町子ども医療費助成条例施行規則

令和元年7月16日 規則第17号

(令和5年10月31日施行)