○川西町事務分掌規則

平成30年4月1日

規則第17―1号

川西町事務分掌規則(平成18年3月規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川西町行政組織条例(昭和58年川西町条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、課の事務分掌の細目その他必要な事項を定めることを目的とする。

(総務課の事務)

第2条 総務課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 儀式、ほう償及び表彰に関すること。

(3) 渉外事務に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

(4) 陳情、請願に関すること。

(5) 町村会に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 条例、規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。

(8) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(9) 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。

(10) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 退職手当組合及び共済組合に関すること。(他部署の所管に属するものを除く。)

(12) 人材育成・定員管理・安全衛生・人事評価に関すること。

(13) 非常勤特別職の管理に関すること。

(14) 文書の収受に関すること。

(15) 公平委員会に関すること。

(16) 庁舎管理に関すること。

(17) 公用車に関すること。

(18) 男女共同参画社会に関すること。

(19) 防災に関すること。

(20) 国民保護に関すること。

(21) 文書管理及びその改善に関すること。

(22) 情報公開及び個人情報保護に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

(23) 自衛隊の事務に関すること。

(24) 防災行政無線の管理に関すること。

(25) 防犯、暴力団排除に関すること。

(26) 消防団事務に関すること。

(27) 奈良県広域消防組合に関すること。

(28) 交通安全に関すること。

(29) 放置自転車に関すること。

(30) 総合教育会議の主催に関すること。

(31) 選挙管理委員会に関すること。(選挙事務)

(32) 財政計画及び財政調査に関すること。

(33) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(34) 地方交付税に関すること。

(35) 町債に関すること。

(36) 基金に関すること。

(37) 町有財産の管理・処分に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

(38) 土地・財産等の寄附に関すること。

(39) 公共施設総合管理計画に関すること。

(40) 公会計に係る固定資産台帳の整備に関すること。

(総合政策課の事務)

第3条 総合政策課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 町政の総合計画及び総合調整に関すること。

(2) 町政の施策の企画・立案に関すること。

(3) 町の交通施策に関すること。

(4) 観光事業に関すること。

(5) 地縁団体の許認可に関すること。

(6) 広域市町村圏に関すること。

(7) 広報・広聴に関すること。

(8) ふるさと納税に関すること。

(9) リニア中央新幹線建設促進に関すること。

(10) 定住自立圏構想に関すること。

(11) 再生可能エネルギーに関すること。

(12) 自治振興に関すること。

(13) 財産区財産に関すること。

(14) 地方創生に関すること。

(15) 商工業の振興に関すること。

(16) 労働者の雇用政策に関すること。(県雇用労政課関係業務)

(17) 地域活性化に関すること。

(総合政策課デジタル推進室の事務)

第3条の2 総合政策課デジタル推進室の事務の細目は次のとおりとする。

(1) 情報システムの運営管理に関すること。

(2) 情報ネットワークの運営管理に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 情報処理のセキュリティに関すること。

(5) 情報システム化の計画及び調整に関すること。

(6) 情報システム化に係る相談及び指導に関すること。

(7) マイナンバー制度に関すること。

(8) その他総合政策課に属する業務の補助に関すること。

(税務課の事務)

第4条 税務課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 個人町県民税に関すること。

(2) 法人町民税に関すること。

(3) 固定資産税に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 軽自動車税に関すること。

(6) 原動機付自転車等の標識交付に関すること。

(7) 町たばこ税に関すること。

(8) 地方譲与税に関すること。

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく交付金に関すること。

(10) 地方特例交付金に関すること。

(11) 滞納処分に関すること。

(12) 納税相談に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(14) その他税務に関すること。

(債権管理課の事務)

第5条 債権管理課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(2) 債権における滞納分の管理支援・徴収支援に関すること。

(3) 町長が特に指定した滞納分の管理等に関すること。

(4) 町長が特に指定した滞納処分等に関すること。

(住民保険課の事務)

第6条 住民保険課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に関すること。(転出入・住基ネットに関することを含む。)

(2) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 公的個人認証に関すること。

(6) 戸籍に関すること。

(7) 埋火葬認可に関すること。

(8) 犯罪人名簿に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(10) 児童手当に関すること。

(11) 特別児童扶養手当及び児童扶養手当に関すること。

(12) 住民相談に関すること。(消費者相談を含む。)

(13) 人権擁護委員に関すること。

(14) 行政相談に関すること。

(15) 災害救助に関すること。

(16) 生活保護に関すること。

(17) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(18) 保護司会及び社会を明るくする運動に関すること。

(19) 人権施策の総合企画及び調整に関すること。

(20) 人権施策の推進における相談、啓発に関すること。

(21) その他人権施策に関すること。

(22) 廃棄物(下水道処理されないし尿処理を含む。)の処理及び計画に関すること。

(23) 不法投棄の処分に関すること。

(24) 資源の再利用に関すること。

(25) 人権文化センターの管理運営に関すること。

(26) 庁舎の案内に関すること。

(27) 公害監視及びその指導等に関すること。

(28) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)・振動規制法(昭和51年法律第64号)等に関すること。

(29) その他生活環境対策に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

(30) 国民健康保険に関すること。

(31) 後期高齢者医療制度に関すること。

(32) 国民年金に関すること。

(33) 福祉年金に関すること。

(34) その他保険及び年金等に関すること。

(35) 特定保健指導、特定健診の実施に関すること。

(36) 福祉医療制度に関すること。

(37) 未熟児養育医療制度に関すること。

(38) 犯罪被害者の支援に関すること。

(39) 再犯防止に関すること。

(福祉こども課の事務)

第7条 福祉こども課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

(3) 児童虐待に関すること。

(4) 保育所及び認定こども園に関すること。

(5) 学童保育所に関すること。

(6) 民生委員、児童委員に関すること。

(7) 障害者及び障害児の支援に関すること。

(8) 障害者虐待に関すること。

(9) 更生医療に関すること。

(10) 育成医療に関すること。

(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

(12) 精神通院医療及び精神障害者医療費助成に関すること。

(13) ひとり親家庭等の福祉に関すること。

(14) 次世代育成支援に関すること。

(15) 戦傷病者、戦没者及びその遺族に関すること。

(16) 日本赤十字社に関すること。

(17) その他福祉に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

(18) 犬の登録申請受付及び鑑札の交付等に関すること。

(19) 狂犬病に関すること。

(20) そ族、昆虫等の駆除に関すること。

(21) ぬくもりの郷の管理に関すること。

(22) 特定保健指導、特定健診の支援に関すること。

(23) 健康の増進対策の推進に関すること。

(24) 母子保健及び衛生に関すること。

(25) 感染症の予防に関すること。

(26) 予防接種に関すること。

(27) 自殺防止対策に関すること。

(28) 献血事業に関すること。

(29) その他保健衛生に関すること。

(30) 保健センター及び老人憩の家の管理に関すること。

(31) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(長寿介護課の事務)

第8条 長寿介護課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 地域密着型サービス・居宅介護支援事業所の指定・指導に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(5) 地域ケア会議に関すること。

(6) 認知症施策推進に関すること。

(7) 在宅医療・介護連携事業に関すること。

(8) 生活支援体制整備に関すること。

(9) 高齢者福祉に関すること。

(10) 老人保護措置に関すること。

(11) 高齢者虐待に関すること。

(12) 敬老事業に関すること。

(13) 老人クラブに関すること。

(14) シルバー人材センターに関すること。

(15) ぬくもりの郷デイサービスセンター及びグループホームに関すること。

(16) その他介護保険及び高齢福祉に関すること。

(まちマネジメント課の事務)

第9条 まちマネジメント課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 工事の入札及び契約の事務手続に関すること。

(2) 工事の検査に関すること。

(3) 業者の登録、指名に関すること。

(4) 道路の認定、廃止に関すること。

(5) 道路又は河川の占用、掘削等の許認可に関すること。

(6) 道路、橋梁台帳に関すること。

(7) 土木工事の設計及び施工に関すること。

(8) 道路及び河川(里道及び水路を含む。)の境界確認に関すること。

(9) 土木災害復旧に関すること。

(10) 道路、橋梁、道路構造物及び河川の維持管理に関すること。

(11) 交通安全施設・公安施設に関すること。

(12) 町営住宅の建設、維持管理、使用料徴収に関すること。

(13) 農業土木に関すること。

(14) 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。

(15) 農業用水利に関すること。

(16) 土地改良に関すること。

(17) 旧同和対策事業に係る公有地及び施設の管理及び処分に関すること。

(18) 町道等の登記に関すること。

(19) 農業の振興に関すること。

(20) 農産物の病害虫及び有害鳥獣の駆除に関すること。

(21) 農業関係団体に関すること。

(22) 農業経営及び農業技術に関すること。

(23) 農業委員会に関すること。

(24) 農業基盤の整備に関すること。

(25) 国勢調査、商業統計調査等の統計調査に関すること。

(26) 都市公園の維持管理並びに台帳の監理に関すること。

(27) 風致保全に関すること。

(28) 放置家屋に関すること。

(29) 古民家の活用推進に関すること。

(30) 耐震対策に関すること。

(31) 治水に関すること。

(まちづくり推進課の事務)

第10条 まちづくり推進課の事務分掌の細目は、次のとおりとする。

(1) 建築基準に関すること。

(2) 町の総合開発に関すること。

(3) 企業等の誘致、立地に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 土地収用に関すること。

(6) 開発事業等に関すること。

(7) 土地区画整理事業に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出に関すること。

(9) 土地開発公社に関すること。

(10) 大和中央プロジェクトに関すること。

(11) 結崎駅周辺整備に関すること。

(各課共通の事務)

第11条 第2条から前条までに定める事務分掌のほか、各課においては、次の事項を掌理する。

(1) 所管事務に関する予算経理その他庶務に関すること。

(2) 所管事務に関する計画、調査、統計、証明並びに報告に関すること。

(3) 指定管理者に関すること。

(4) NPO法人に関すること。

(理事)

第12条 町に理事を置くことができる。

2 理事は、町長の特命事項を掌理する。

(課長)

第13条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主幹)

第14条 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、課長を補佐し、所管事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、課長に事故があるときはその職務を代理する。

(課長補佐及び主任)

第15条 課に課長補佐及び主任を置くことができる。

2 課長補佐(課長補佐のない課にあっては主任)は、課長及び主幹を補佐し、課長及び主幹に事故あるときはその職務を代理する。

(資格)

第16条 前3条の職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員のうちから町長がこれを任命する。

(決裁)

第17条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ施行してはならない。ただし、事務簡素化のため副町長、課長において専決処理せしめることがある。

2 前項の専決せしめる事項については、町長が別に定める。

(その他)

第18条 事務分掌について疑義が生じた場合は、町長がその所管を決定する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

川西町事務分掌規則

平成30年4月1日 規則第17号の1

(令和4年7月1日施行)