○川西町防災空地設置条例
平成30年6月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、震災により発生する火災の拡大を防止することにより町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、川西町防災空地(以下「防災空地」という。)を確保することを目的とする。
(防災空地の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、町長は、防災空地を設置する。
(防災空地の管理)
第3条 前条の規定に基づき設置した防災空地内では、次の行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 原状を変更し、又は目的外に使用すること。
(2) 施設又は土地を損壊すること。
(3) 車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 営業、広告、宣伝等の行為をすること。
(5) 工作物を設けること。
(6) 前各号のほか、管理に支障がある行為をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1
名称 | 川西町(東方)防災空地 |
位置 | 奈良県天理市二階堂菅田町55番地 |
2
名称 | 川西町(梅戸)防災空地 |
位置 | 奈良県磯城郡川西町大字梅戸202番地の1 |