○川西町防災空地設置条例

平成30年6月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、震災により発生する火災の拡大を防止することにより町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、川西町防災空地(以下「防災空地」という。)を確保することを目的とする。

(防災空地の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、町長は、防災空地を設置する。

2 前項に定める防災空地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(防災空地の管理)

第3条 前条の規定に基づき設置した防災空地内では、次の行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 原状を変更し、又は目的外に使用すること。

(2) 施設又は土地を損壊すること。

(3) 車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(4) 営業、広告、宣伝等の行為をすること。

(5) 工作物を設けること。

(6) 前各号のほか、管理に支障がある行為をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1

名称

川西町(東方)防災空地

位置

奈良県天理市二階堂菅田町55番地

2

名称

川西町(梅戸)防災空地

位置

奈良県磯城郡川西町大字梅戸202番地の1

川西町防災空地設置条例

平成30年6月22日 条例第27号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成30年6月22日 条例第27号