○川西町補助金等交付規則
平成29年6月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町が交付する補助金等の適正化を図るため、法令、条例、規則その他要綱等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、交付金又は助成金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(4) 補助対象経費 補助事業等における経費の中で補助金等を充当することができる項目についての経費をいう。
(補助金等の交付)
第3条 町長は、公益又は公共の福祉を増進するため奨励し、補助する必要等があると認める事業に対し、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費明細書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金等の交付が、法令等及び予算で定めるところに違反していないこと、補助事業等の目的及び内容が適正であることなどを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
(決定等の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に対して補助金等交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、速やかにその旨を申請者に対して補助金等不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、第5条の規定による交付決定をした後において、天災地変その他特別な事情が生じた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等の遂行状況について町長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。この場合において、町長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助金等の交付の決定を受けた者は、事業が完了したとき(補助事業等の中止及び廃止の場合を含む。)は、速やかに事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第9号)
(2) 補助対象経費支出報告書(様式第10号)
(3) 収支決算書(様式第11号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(是正措置)
第14条 町長は、前条の調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業者等に対し、適合させるための是正措置をとることを求めることができる。
(補助金等の交付の時期)
第15条 補助金等の交付は、補助事業等の完了後とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。
2 補助事業者等が既に補助金等の一部の交付を受けている場合は、その差額について請求するものとし、町長は、その差額を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を定められた目的以外に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(5) 第5条第2項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 町長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助事業者等は、前項の規定により返還を求められた場合は、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、直ちに当該補助金等を返還しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第20条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(要綱)
第22条 町長は、個別の補助金等に関し、補助金等の名称及び目的、補助対象となる事業、補助の条件、補助金等の額、補助金等の交付に係る手続(この規則に定めるものを除く。)等について規定するため、要綱を定めるものとする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成29年度以後の年度分の補助金等について適用する。