○川西町上下水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
平成29年4月1日
規則第15号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
(4) 主任
(5) 主事
(6) 技師
(7) 技師補
(8) 企業出納員
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○川西町上下水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
平成29年4月1日
規則第15号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
(4) 主任
(5) 主事
(6) 技師
(7) 技師補
(8) 企業出納員
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。