○川西町上下水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

平成29年4月1日

規則第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、町長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

(4) 主任

(5) 主事

(6) 技師

(7) 技師補

(8) 企業出納員

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

川西町上下水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する…

平成29年4月1日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成29年4月1日 規則第15号
平成31年3月19日 規則第7号