○川西町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び川西町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第36号)の規定に基づき、川西町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するに当たり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選定するための手続等について、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 候補者の推薦及び募集は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 町内に住所を有する個人からの推薦(以下「個人推薦」という。)
(2) 町内の農業者が組織する団体若しくは当該団体が属する自治会又はその他農業関係団体からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 個人推薦及び団体推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び一般募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(2) 本町の一般職の職員でない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(1) 個人推薦 3名以上の農業者等の連名によるその代表者
(2) 団体推薦 第2条第2号に規定する団体の代表
2 前項の規定により推薦しようとする者は、推薦書に必要事項を記入の上、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(募集手続)
第5条 応募者は、川西町農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第2号)に必要事項を記入の上、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(期間等の周知)
第6条 被推薦者及び一般募集による候補者の推薦及び募集の期間は、28日間とし、町長は、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 川西町の広報紙及びホームページへの掲載
(2) 川西町公告式条例(昭和35年川西町条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(3) 担当窓口における閲覧及び配布
(4) その他町長が必要と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 町長は、被推薦者及び応募者の状況を候補者の推薦及び募集の期間の中間と終了後に遅滞なく、町の担当窓口及びホームページにおいて、農業委員会等に関する法律施行規則第6条第1項(昭和26年農林省令第23号)に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選定)
第8条 町長は、候補者の選定に当たっては、公平性及び透明性を確保するため、川西町農業委員候補者評価委員会設置要綱に規定する川西町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、被推薦者及び応募者の評価について意見を求めるものとする。
2 町長は、候補者の選定に当たっては、法第8条第6項の規定に基づき、農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者を少なくとも1名は含まれるようにするものとする。
3 町長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項の規定に基づき、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮するものとする。
(委員の任命)
第9条 町長は、前条第1項の評価委員会からの意見の報告を受け、適当と認める者を候補者として決定の上、議会の同意を得て、委員として任命するものとする。
(委員の補充)
第10条 町長は、委員の罷免、失職又は辞任により、委員に欠員が生じた結果、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この規則に規定する手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。