○川西町空家等対策協議会規則

平成28年10月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、川西町附属機関条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、川西町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 空家等が緊急安全措置に該当するか否かの判断に関すること。

(6) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長及び法第7条第2項に規定する者(町長を除く。)のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。

3 町長は、あらかじめ指名する者を、その代理の委員とすることができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、会長は委員の互選によって定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議に出席したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年川西町条例第2号)別表に規定するその他の委員会等の委員の例により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、前段の規定にかかわらず、行政関係者については、報酬及び費用弁償を支給しない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町空家等対策協議会規則

平成28年10月1日 規則第23号

(平成30年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年10月1日 規則第23号
平成30年5月18日 規則第18号