○川西町地域総合交通戦略検討協議会設置規則

平成28年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、川西町附属機関設置条例(昭和41年川西町条例第11号)により設置された川西町地域総合交通戦略検討協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 協議会の検討事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 総合的な都市交通戦略の策定に関すること。

(2) 総合的な都市交通戦略の実施に係る協議・調整等に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、協議会の設置の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 学識経験を有する者

(3) 公共交通事業者及びその事業用自動車の運転者で構成された団体から推薦された者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2名を置く。

2 会長、副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理者をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の決議の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

6 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、川西町総合政策課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 会議に出席した委員及び第6条第5項の規定により出席した者は、当該会議への出席にかかる費用を受け取ることができる。ただし、これに代わる対価を別に得ているものについては、この限りではない。

2 前項の費用の弁済額及び支給方法等は、川西町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年川西町条例第2号)に準ずる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町地域総合交通戦略検討協議会設置規則

平成28年10月1日 規則第22号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年10月1日 規則第22号
令和5年5月1日 規則第21号