○川西町町民提案型まちづくり事業補助金審査会規則

平成28年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町附属機関設置条例(昭和41年川西町条例第11号)により設置された川西町町民提案型まちづくり事業補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、川西町町民提案型まちづくり事業補助金に関する町民団体等の提案事業の審査及び評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民活動又はまちづくりに関し優れた識見を有する者

(2) 本町の職員

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定により委嘱され、又は任命された日が属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集及び運営の代行)

2 第3条第2項の規定による委嘱又は任命後最初の審査会の招集及び会長が選出されるまでの間における審査会の運営は、町長が行う。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町町民提案型まちづくり事業補助金審査会規則

平成28年10月1日 規則第21号

(令和5年5月1日施行)