○公共工事費前払金に関する規則

平成26年12月26日

規則第23号

公共工事費前金払に関する規則(昭和46年規則第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前払金について必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象及び率)

第2条 前条に規定する公共工事(請負金額が1件1,000,000円以上のものに限る。)に関しては、当該工事の請負人に対し請負金額の40パーセント(工事の設計若しくは調査又は測量にあっては、30パーセント)を超えない範囲内の割合を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)の前払金を支払うことができる。

(保証契約の締結)

第3条 前払金の支払を請求する者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

(前払金の請求)

第4条 前払金の支払を請求する者は、前条の保証契約の保証証書正副各1通を添えて工事前払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(前払金の追加払等)

第5条 前払金の支払後、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の20パーセント以上増減した場合においては、その増減した額について既に支払った前払金の率により計算した額を追加払いし、又は返還させることがある。

(前払金の返還等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

2 前項の規定により前払金を返還すべき者が、町長が指定した返還期限後に前払金を返還するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を併せて納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

公共工事費前払金に関する規則

平成26年12月26日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年12月26日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第10号