○川西町議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年12月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、本町の議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年12月22日 条例第37号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月22日 条例第37号