○川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

平成26年9月25日

規則第12号

川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成17年8月1日川西町規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年10月川西町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住所を明らかにする書類。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(3) 対象者及び扶養義務者の所得額、控除額、扶養人数等(以下「所得等」という。)を明らかにする書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、対象者に該当することを確認するために町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるとき、又は書類原本について添付することができないと認める場合にはその写しをもって、これを省略させることができる。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第3条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第4条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の受給資格証の交付を受けた者(以下「証受領者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する町長が別に規則で定める額とは、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法、社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円(14日未満の入院療養である場合は、500円)

(支給申請)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金交付請求書(様式第4号)又はひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項のひとり親家庭等医療費助成金交付請求書又はひとり親家庭等医療費助成金支給申請書を提出する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 振込先の確認できる通帳等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

3 町長は前項に規定する書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるとき、又は書類原本について添付することができないと認める場合にはその写しをもって、これを省略させることができる。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 証受領者又は条例第3条の2第1項にて町長が必要と認めた保護者等は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に第2条第1項に規定する書類を添付してこれを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 証受領者又は条例第3条の2第1項にて町長が必要と認めた保護者等は、受給資格証を破損し、又は失ったときはひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 町長はひとり親家庭等医療費受給資格証再交付の申請により必要と認める場合は、受給資格証を再交付することができる。

4 証受領者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則に定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に必要書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 証受領者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第6号)

(2) 証受領者の加入医療保険に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 証受領者が条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき 資格喪失届(第8号様式)

(4) 証受領者が死亡したとき 死亡届(様式第9号)及び助成金等の受領に関する申立書

(5) 対象者又は扶養義務者に所得等の変更が生じたとき 所得状況変更届(様式第10号)

2 前項の各届出を行う場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受給資格証

(2) 届出の事実及び内容を確認することができる書類

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

3 町長は、前項に規定する書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるとき、又は書類原本について添付することができないと認める場合にはその写しをもって、これを省略させることができる。

(届出による受給資格証の交付)

第7条の2 町長は前条の届出により受給資格証に変更が生じた場合、新たな受給資格証を交付することができる。

(受給資格登録の停止)

第8条 町長は条例第6条の2の規定により受給資格登録及び助成金の支給を停止したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録停止通知書(様式第11号)を交付するものとする。

2 町長は前項により通知を受けた者の受給資格登録及び助成金の支給の停止を解除するときは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録停止解除通知書(様式第11号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 町長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第10号の規定は、平成31年8月1日以降の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定によるひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前のひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和元年規則第18号)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、使用することができる。

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川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

平成26年9月25日 規則第12号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
平成26年9月25日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月28日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第10号
令和元年7月16日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第10号
令和5年10月31日 規則第34号