○川西町立川西幼稚園預かり保育条例施行規則
平成26年9月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町立川西幼稚園預かり保育条例(平成26年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、幼児の預かり保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(4) 4月1日から同月5日までの日
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めるときは、川西町教育委員会の承認を得て、実施しないことができる。
(実施時間)
第3条 預かり保育の実施時間は、教育課程による教育時間終了後から午後4時30分までとし、夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日は午前9時から午後4時30分までとする。
(対象園児)
第4条 預かり保育を受けることのできる園児は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者の家事以外の就労及び就学
(2) 保護者又は家族の傷病、出産、看護、介護、リフレッシュ等
(3) その他、園長が預かり保育の利用が必要と認められる場合
(利用の申請)
第5条 条例第4条第1項の承認を受けようとする保護者は、原則として利用する日の属する月の前月20日(その日が休業日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休業日でない日)までに預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。ただし、保護者に緊急又はやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 条例第4条第2項に規定する、実施することが困難であると認めるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 研修、会議等への参加その他幼稚園事務のため、預かり保育に携わる職員の確保が困難なとき。
(2) 施設の整備等のため、預かり保育を実施する教室を確保することが困難なとき。
(3) 保護者に川西幼稚園利用料等徴収条例第3条及び第5条に定める徴収金又は条例第5条第1項各号に定める預かり保育料の滞納があるとき。
(4) その他園長が預かり保育の実施が著しく困難であると認めるとき。
(利用の変更及び休止)
第7条 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届け出なければならない。
2 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用を休止しようとするときは、園長に預かり保育利用休止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(承認の取消事由)
第8条 条例第6条第3号に規定する教育委員会が特に必要があると認めるときは、次のとおりとする。
(2) その他園長の指示に従わないとき。
2 教育委員会は、条例第6条の規定により利用の承認を取り消したときは、預かり保育利用取消通知書(様式第4号)により、速やかに、保護者に通知するものとする。
(預かり保育料の免除)
第9条 園児の保護者が、川西町立川西幼稚園のPTA活動に参加するとき、並びに川西町立川西小学校又は川西町・三宅町式下中学校組合立式下中学校の校長が当該校におけるPTA役員活動であると認める活動に参加するために預かり保育を利用するときは、条例第5条第1項各号の預かり保育料を免ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。