○川西町企業立地促進条例施行規則
平成26年4月1日
規則第9号の1
川西町企業立地促進条例施行規則(平成22年規則第1―1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川西町企業立地促進条例(平成21年川西町条例第21号、以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 条例第2条の定義は、この規則において準用する。
(環境保全に対する適切な措置)
第3条 条例第3条第2号に規定する適切な措置とは、公害の防止に関する法令等に定めるもののほか、町長が別に定める事項とする。
(奨励金の交付要件等)
第4条 条例第4条第2項に規定する交付要件、交付額その他必要な事項については、奨励金の種類ごとに別表のとおりとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 この規則による奨励金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(地位の継承等)
第9条 条例第7条の規定により町長に届出をしようとする者は、奨励金継承届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。なお、同条に規定する期間以内に届け出がない場合は、期間経過をもって奨励措置の取消を行うものとする。
(奨励金の不交付等)
第10条 条例第8条の規定により奨励措置の決定を取り消しするときは、奨励金交付取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
奨励金の種類 | 交付要件 | 交付額 | 備考 |
企業立地奨励金 | 条例第3条各号に規定する要件に該当すること。 | 投下固定資産総額(増設又は移転により増加した投下固定資産総額については、その増加した金額が1億円以上に限る。)にかかる各年度の固定資産税の1/10の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、各年度ごとの交付額は100万円を限度とする。 | 奨励金の交付は、次のとおりとする。 (1) 新設した事業所の場合、操業又は営業の開始後、初めて固定資産税を支払う年度から起算して5年度間とする。 (2) 増設又は移転を行った事業所の場合、増設又は移転を行った事業所の操業又は営業の開始後、増加した投下固定資産総額にかかる固定資産税を初めて支払う年度から起算して5年度間とする。 |
雇用奨励金 | 条例第3条各号に規定する要件に該当し、新設した事業所の操業又は営業を開始した日の前後6月の間に雇用し、雇用開始の日から1年を経過した日まで引き続き町内に住所を有する者を継続し、雇用すること。 | 雇用1人につき20万円とし、200万円を限度とする。 | (1) 交付対象企業等は、新設した事業所の操業又は営業の開始後18月(以下「継続設置期間」という。)継続して事業所を設置した企業等とする。 (2) 交付年度は(1)で規定する継続設置期間を経過した日の属する年度とし、交付申請回数は当該年度1回限りとする。 |
治水対策奨励金 | 条例第3条各号に規定する要件に該当し、立地した企業等の事業所が治水対策を行うこと。なお、増設又は移転の場合、その増設又は移転に係る治水対策を含む投下固定資産増加総額が1億円以上の場合に限る。 | 大和川流域調整池技術基準(案)に示す貯留量を超える貯留量1立方メートルあたり5万円とし、300万円を限度とする。 | 立地した企業等の事業所がその敷地内で雨水を貯留し及び浸透する施設を操業又は営業を開始する前日までに設置すること。 |
給水装置設置奨励金 | 条例第3条各号に規定する要件に該当し、立地した企業等の事業所が給水装置を設置すること。なお、増設又は移転の場合、その増設又は移転に係る給水装置設置を含む投下固定資産増加総額が1億円以上の場合に限る。 | 川西町水道事業給水条例(平成9年12月条例第18号)別表第2に規定するメーター口径にかかる給水装置を設置した際に支払うべき給水分担金の1/2の額とする。 | 立地した企業等の事業所がその敷地内に給水装置を操業又は営業を開始する前日までに設置すること。 |
環境施設設置奨励金 | 条例第3条各号に規定する要件に該当し、立地した企業等の事業所が環境施設を設置(建築物等施設の屋上又は壁面に限る。)すること。なお、増設又は移転の場合、その増設又は移転に係る環境施設を含む投下固定資産増加総額が1億円以上の場合に限る。 | 太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーをインバータ等により電気に変換する施設(以下、「発電設備という。」)に対する固定資産税相当額 | (1) 立地した企業等の事業所がその敷地内の建築物等施設の屋上又は壁面に発電施設を操業又は営業を開始する前日までに設置すること。 (2) 交付年度は左記施設にかかる固定資産税を初めて支払う1年度間とする。 |