○川西町地域公共交通会議設置規則

平成25年4月1日

規則第21号の1

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町附属機関設置条例(昭和41年川西町条例第11号)により設置された川西町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 交通会議の事務所は、奈良県磯城郡川西町大字結崎28番地の1川西町役場内に置く。

(会議事項等)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施するものとする。

(1) 計画の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(3) 交通会議の運営に関すること。

(4) その他交通会議が必要と認めるもの。

(組織)

第4条 交通会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 交通会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、川西町副町長をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選によりこれを選任する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(監事及び監査)

第7条 監事は、委員の互選によりこれを選任する。

2 監事は、交通会議の会計を監査し、その結果を交通会議の会議において報告しなければならない。

(会議の運営等)

第8条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理者をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の決議の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

6 会議の会議録等は、原則として公開する。ただし、会議録等の記載内容のうち非公開としなければならない事項については、川西町情報公開条例(平成13年川西町条例第7号)の規定を準用する。

7 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

8 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第9条 交通会議で協議が整った事項については、委員はその協議結果を尊重しなければならない。

(部会及び幹事会)

第10条 交通会議に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ交通会議に部会及び幹事会を置くことができる。

2 部会及び幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 交通会議の事務を処理するため、川西町総合政策課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

3 事務局長は、委員を兼ねることができる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費及び財務に関する事項)

第12条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。

2 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員が交通会議に出席したときは、川西町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年川西町条例第2号)別表に規定する都市計画審議会の委員の例により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、行政関係者、交通事業者等については、報酬及び費用弁償を支給しない。

(交通会議が解散した場合の措置)

第14条 交通会議が解散した場合の交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17―2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

団体名

団体における役職名

法第6条第2項第1号の委員

川西町

副町長

健康福祉課長

事業課長

法第6条第2項第2号の委員

近畿日本鉄道株式会社

鉄道事業本部

企画統括部営業企画部長

奈良交通株式会社

自動車事業本部

乗合事業部長

奈良県タクシー協会

専務理事

奈良県タクシー協会

磯城郡支部

代表

社団法人奈良県バス協会

専務理事

奈良県交通運輸産業

労働組合協議会

事務局長

法第6条第2項第3号の委員

川西町自治連合会

会長

川西町商工会

会長

川西町老人クラブ連合会

会長

川西町婦人会

会長

国土交通省近畿運輸局

奈良運輸支局

支局長

奈良県県土マネジメント部

地域交通課

課長

奈良県中和土木事務所

所長

天理警察署

署長

川西町地域公共交通会議設置規則

平成25年4月1日 規則第21号の1

(平成30年4月1日施行)