○川西町子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、川西町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員13人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉こども課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第26号

(令和6年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
平成25年12月24日 条例第26号
平成30年9月26日 条例第33号
令和4年6月21日 条例第19号
令和6年2月14日 条例第4号