○川西町子ども・子育て会議条例
平成25年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、川西町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員13人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉こども課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。