○川西町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4第1項に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給者 養育医療の給付を受けようとする乳児をいう。
(2) 保護者 法第6条第4項に規定する保護者をいう。
(3) 指定養育医療機関 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。
(4) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
(5) 養育医療券 施行規則第9条第2項に規定する養育医療券をいう。
(6) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者のうち受給者と生計をともにするものをいう。
(7) 徴収金 法第21条の4第1項の規定により町長が受給者又はその扶養義務者から徴収する費用をいう。
(養育医療の給付の申請)
第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、受給者の保護者が、養育医療給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、町長は、当該書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。
(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 受給者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者であるとき又は社会保険各法の規定による被扶養者であるときは、その者に係る資格確認書等
(4) 寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第3号の2)
(5) 第9条の階層区分を明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(養育医療券の再交付)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。
(養育医療の継続)
第6条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
(養育医療券の交付を受けた者の届出)
第7条 養育医療券の交付を受けた者は、次に掲げる事項に該当するときは、養育医療変更届(様式第9号)に当該事項を証する書類及び養育医療券を添付して、町長に届出なければならない。ただし、町長は、当該書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。
(1) 受給者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 保護者の氏名又は住所に変更があったとき
(3) 受給者が加入する医療保険に変更があったとき
(4) 扶養義務者に変更があったとき
(5) 扶養義務者の市町村民税額に変更があったとき
(6) 受給者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき
(7) 受給者が転出又は死亡したとき
(移送費の支給)
第8条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする保護者は、養育医療移送費用支給承認申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付し町長に申請しなければならない。
(1) 移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 月の途中において措置を開始し、又は解除した場合における当該月分の徴収金の額は、日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(徴収金の額の通知)
第10条 町長は、徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、養育医療費用徴収額決定(変更)通知書(様式第12号)により受給者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(川西町養育医療の給付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22―1号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第9条関係)
徴収基準額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、乳児等及び乳児等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の乳児が同一月に給付を受ける場合には、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 月の途中において養育医療の給付を受け、又は給付を受けることを中止した者の当該月分の徴収額は、次の算式によって日割り計算した額とする。ただし、D14階層にあっては、この限りでない。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月において養育医療の給付を受けた日数/当該月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 乳児に民法第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、乳児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養しているもののうち、当該乳児の扶養義務者すべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「乳児の属する世帯」とは、当該乳児と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と乳児が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は乳児と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者として取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、乳児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に乳児に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町長が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡婦とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの。
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第3号の2)を提出するものとする。