○川西町・三宅町教育支援委員会共同設置規約
平成25年4月1日
規約第1号
(委員会の設置)
第1条 川西町、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合(以下「関係団体」という。)は、関係団体内における特別な教育的支援を要する幼児、児童及び生徒の適切な就学支援その他教育支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して教育支援委員会を設置する。
(名称)
第2条 この教育支援委員会は、川西町・三宅町教育支援委員会(以下「委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 委員会の執務場所は、川西町・三宅町式下中学校組合教育委員会(以下「式下中学校組合教育委員会」という。)事務局内とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は川西町教育委員会・三宅町教育委員会・式下中学校組合教育委員会(以下「町教委」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議及び調査を行う。
(1) 関係団体内の小学校、中学校及び県立特別支援学校の小学部、中学部に就学しようとする者並びに在学する児童、生徒に対する就学指導
(2) 特別な教育的支援を要する幼児、児童及び生徒の就学並びに教育相談に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織及び委員の選任方法)
第5条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから式下中学校組合教育委員会が、関係町教委と協議して委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
3 委員会は必要に応じ発達検査員を委嘱することができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は各1名とし、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料及び意見聴取)
第9条 委員会は、学校・園・所に対して調査を必要とする幼児・児童・生徒の調査資料の提出を求めることができる。
2 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(情報の保護)
第10条 委員は職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 第4条に関する文書及びその内容等は開示しないものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、式下中学校組合教育委員会事務局において処理する。
(負担金)
第12条 委員会に要する経費に充てるための関係団体の負担金の額は、関係団体の協議により決定するものとする。
2 関係団体は前項の規定により決定した負担金を式下中学校組合に交付するものとする。
3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係団体が協議により定める。
(委員会に関する式下中学校組合の予算)
第13条 委員会に関する予算は、式下中学校組合会計予算において分別して計上するものとする。
(委員会に関する式下中学校組合の決算報告)
第14条 式下中学校組合管理者は、委員会に関する決算を式下中学校組合議会の認定に付したときは、当該決算を関係団体に報告するものとする。
(委員会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第15条 委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係団体は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員会の委員の身分の取扱いに関する条例等)
第16条 式下中学校組合は、委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法、並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合には、あらかじめ関係団体と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則、その他の規程を制定又は改廃したときは、関係団体は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町教委が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
2 磯城郡心身障害児就学指導委員会規則(昭和54年4月)は、廃止する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この規約は、平成29年4月1日より施行する。