○川西町消防団の表彰に関する規程
平成25年3月29日
告示第10号
第1条 この規程は、川西町消防団規則(平成25年4月川西町規則第8号)第27条第2項の規定に基づき、消防団員及び消防の団体に対し、団長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 団長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者でその功績顕著で他の模範となる者に対しては、これを表彰する。
(1) 災害現場において一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず、敢然として任務を遂行した者
(2) 職務能率の向上及び合理化又は機械器具の発明改良、その他職務に関し有益な研究調査をなし、成果をおさめた者
(3) 火災を早期に発見し、消防活動に寄与した者
(4) 前各号に定めるもののほか、職務に関し抜群の成績をおさめ、又は特に表彰に該当すると認められる事績のある者
第3条 前条の表彰は、表彰状に記念品を添えて授与する。
2 前項の記念品の額は、予算の定めるところによる。
2 前項の内申に係る事績の期間は、特別な事績を除き、毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。
第5条 前条第1項の内申は、事実の発生後10日以内に行うものとし、その他の内申については、表彰の事績の存する年の翌年の11月30日までに提出しなければならない。
第6条 表彰事績の調査は、消防団の役員会議で行う。
第7条 表彰は、毎年出初式に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
第8条 被表彰者が表彰前において、次のいずれかに該当するときは、表彰は行わないものとする。
(1) 刑事事件に関し、起訴せられたとき。
(2) 公私を問わず交通事故を起こし、1年を経過しないとき。ただし、一方的に加害された側であることが明白である場合は除く。(事故発生要因となった車両に同乗していた場合を含む。)
(3) 服務規律に違反したとき。
(4) 前各号に定めるほか、消防団員として表彰を受けるにふさわしくない行為があったとき。
2 前項の事実が、表彰審査通過後に発覚した場合においても表彰を行わないものとする。
第9条 被表彰者が、表彰前において死亡したときは、その遺族に授与するものとする。
2 前項の遺族とは、川西町消防団規則(平成25年4月川西町規則第8号)第23条の規定を準用する。
第10条 この規程は、消防の団体に対しても準用することができる。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。