○川西町まちづくり推進協議会規則
平成25年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、川西町附属機関設置条例(昭和41年川西町条例第11号)により設置された川西町まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町職員
(2) 町議会議員
(3) 町内に住所を有する者、又は協議事項に関して利害関係を有する者
(4) 国又は県の職員で、協議事項に精通した者
(5) 協議事項に関連する各種団体
(6) 学識経験を有する者
(7) その他町長が必要と認める者
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は2年を超えない範囲で、別に定める。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認める場合は、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。