○川西町まちづくり基金条例

平成25年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 川西町の地域の活性化及び地域産業の振興に資するため、まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町まちづくり基金条例

平成25年3月22日 条例第4号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月22日 条例第4号