○川西町、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合指導主事共同設置規約

平成23年3月18日

告示第2―2号

(目的)

第1条 川西町、三宅町(以下「関係団体」という。)及び川西町・三宅町式下中学校組合(以下「式下中学校組合」という。)は、共同して指導主事を設置するものとする。

(名称)

第2条 この指導主事は、川西町、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合指導主事(以下「指導主事」という。)という。

(執務場所)

第3条 指導主事の執務場所は、式下中学校組合教育委員会事務局内とする。

(職務)

第4条 指導主事は、関係団体が設置する保育所、幼稚園、小学校及び中学校に対する学校運営、教育課程及び教育課題等に関する指導及び助言を行う。

(指導主事の選任方法)

第5条 指導主事は、関係団体の教育委員会が協議して定める候補者について、式下中学校組合教育委員会がこれを選任する。

2 指導主事が欠けたときは、式下中学校組合教育委員会は、直ちにその旨を関係団体の教育委員会に通知するとともに、前項により指導主事を選任するものとする。

(指導主事の定数)

第6条 指導主事の定数は、1人とする。

(負担割合)

第7条 指導主事に関する関係団体の負担金の額は、次の方法により算出した額とする。

総経費を毎年前年5月1日現在における関係団体が設置する保育所及び幼稚園の園児、小学校の児童並びに式下中学校組合立式下中学校の生徒(以下「生徒等」という。)の総数で除して得た額に、関係団体に属する当該生徒等のそれぞれの数を乗じて得た額

(指導主事の身分の取扱に関する条例、規則その他の規程)

第8条 指導主事の給料、旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係団体と協議する。なお、協議により条例、規則その他の規程を式下中学校組合が制定又は改廃したときは、関係団体は当該条例、規則その他の規程を公表する。

(補則)

第9条 この規約に定めるものを除くほか、指導主事に関し必要な事項は、関係団体及び式下中学校組合教育委員会が協議して定める。

この規約は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年告示第6号)

この規約は、平成23年7月1日から適用する。

川西町、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合指導主事共同設置規約

平成23年3月18日 告示第2号の2

(平成23年7月1日施行)