○川西町指定管理者選定委員会規則

平成20年9月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例第5条に規定する川西町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条で定める指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他指定管理者制度に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、指定管理者の候補者の選定を行う公の施設ごとに、委員長及び委員7人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充て、委員は、学識経験者及び職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 委員が審査の対象となる団体の代表取締役、代表理事又は団体の代表としての任に就いている場合においては、その委員は委員会の会議に関与することができない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該指定管理者に係る候補者の審査が終了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から互選により委員長を選出する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等を委員会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会に関する庶務は、指定候補者を選定しようとする公の施設を所管する課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町指定管理者選定委員会規則

平成20年9月19日 規則第4号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月19日 規則第4号
平成26年12月22日 規則第18号
令和2年6月12日 規則第16号