○選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成20年3月2日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西町議会議員及び長の選挙における公職選挙法第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 川西町議会議員及び長の選挙における公職選挙法第142条第1項第7号のビラは、川西町選挙管理委員会(以下「町選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(第1号様式)を貼って頒布しなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚ずつとし、その種類は2種類以内とする。)を添え、町選挙管理委員会に提出しなければならない。
(証紙等の返還)
第5条 前条で不要となった証紙については、速やかに町選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この規程は、平成20年3月2日から施行する。
附則(令和3年選管規程第3号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。