○川西町選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程
平成18年11月1日
選管告示第12―2号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3、第28条の4及び第30条の12の規定に基づく選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本等」という。)の閲覧について、法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「法等」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧に係る資料が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項に定める場合に限り、認めるものとする。
(閲覧の拒否)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒み、中止し、又は制限(以下「拒否等」という。)することができる。
(1) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合
(2) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合
(3) その他閲覧の拒否等に相当する理由があると委員会が認める場合
(閲覧の方法)
第4条 選挙人名簿の抄本等の閲覧に供する時間は委員会の職員の執務時間内とし、場所は委員会の事務室又は委員会が指定した場所とする。
2 選挙人名簿の抄本等を閲覧する方法については、その複写及び撮影を禁止し、原則、筆記によるものとする。
3 選挙人名簿の抄本等の閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本等の破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 閲覧内容を記録した用紙等は、閲覧終了後に委員会へ提出し、委員会はその写しを保有するものとする。
(閲覧状況の公表)
第5条 選挙人名簿の抄本等の閲覧状況の公表については、前年度分について毎年6月30日までに公表するものとする。
2 前項の公表は、川西町公告式条例(昭和35年2月条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本等の閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。