○川西町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項又は法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書(第4号様式)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、変更、廃止・休止・再開、更新の申請又は届出を受理(以下この条において「指定等」という。)したときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、指定内容の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は指定取消し等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(8) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条及び法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に改正前の規則の規定により作成されている様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に改正前の規則の規定により作成されている様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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川西町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(令和5年5月1日施行)