○川西町指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント運営規則

平成18年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、川西町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防・日常生活支援総合サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。

4 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

5 事業の運営にあたっては、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西町地域包括支援センター

(2) 所在地 奈良県磯城郡川西町大字結崎28番地の1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤)

管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 担当職員

保健師 1名(常勤)

主任介護支援専門員又は社会福祉士等 1名(常勤)

担当職員は、指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供にあたる。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)

第6条 指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額又は介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)に規定する額とする。

(1) 提供方法 介護予防のための効果的な支援の方法(川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年条例第34号)第31条から第33条又は介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)の規定)に従って実施する。

(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定するセンター内又は利用者の自宅とする。

(3) サービス担当者会議

 開催場所は第3条に規定するセンター内、サービス事業所内又は利用者の自宅とする。

 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。

(4) 担当職員による居宅訪問頻度等

 提供開始月

 提供開始月の翌月から起算して3ヶ月に1回

 サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき。

 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者を把握するように努める。

(5) モニタリングの結果記録 少なくとも1ヶ月に1回

(通常の事業の実施地域)

第7条 センターの通常の事業の実施地域は、川西町とする。

(事故発生時の対応)

第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には必要な措置を講じるとともに、速やかにセンターの管理者及び利用者の家族等に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第9条 センターは、次のとおり担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する

(1) 採用時研修 適宜

(2) 継続研修 適宜

2 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 センターは、指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

5 この規則に定める事項のほか、本事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川西町指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント運営規則

平成18年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)