○川西町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年9月川西町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約

(4) 庁舎その他町の施設の管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約、業務委託契約及び保守契約その他これらに類する契約

2 条例第2条第3号に規定する契約は、庁舎清掃業務委託契約、その他これらに類する契約とする。

3 条例第2条第4号に規定する契約は、車両運行業務の委託に関する契約とする。

(年度開始前の契約の締結)

第3条 年度開始前に契約を締結する場合の取扱は、次のとおりとする。

(1) 事務処理の時期

長期継続契約は年度開始前に契約の締結を行うことができるが、次に掲げる事務処理については、当初予算成立後において行わなければならない。

 予定価格の決定

 入札の執行

 契約の締結

(2) 入札広告等又は指名通知

入札広告等には契約を行う全期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

川西町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年9月30日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月30日 規則第16号
平成19年10月19日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第12号