○奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約

平成17年1月1日

奈良県指令市町村第989号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第9条)

第3章 執行機関(第10条―第13条)

第4章 組合の経費(第14条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村が設けた条例に基づき貸付けを行った住宅新築資金、宅地取得資金及び住宅改修資金(以下「住宅新築資金等」という。)について、公正で適正かつ効率的に償還を進めるため、組合市町村から住宅新築資金等に係る債権(以下「債権」という。)の移管を受け、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 納入通知書等の送付、債権の徴収等基本的回収事務

(2) 督促状の送付、滞納債務者への償還指導、債務引受承認や代位弁済の指導等滞納債権の償還推進関連事務

(3) 抵当権の実行、仮差押えの実施、債務名義取得に関する諸手続等法的措置等の執行事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、橿原市八木町1丁目7番36号 橿原市役所北館内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)の議員(以下「議員」という。)は、互選により選出する。

2 議員の定数は9人とし、別表第2に掲げる選出区ごとにそれぞれ同表に定める員数を当該区域内の組合市町村の長が互選する。

(議員の任期等)

第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組合市町村の長の職を失ったときは、議員の職を失う。

3 議員に報酬は支給しないものとする。

(補欠互選)

第7条 議員に欠員が生じたときは、当該議員が選出された選出区の区域において速やかに互選を行うものとする。

(議員の失職)

第8条 議員が第10条第2項の規定により、管理者又は副管理者に選任されたときは、議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第9条 議長及び副議長は、議員のうちからそれぞれ1人を互選する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、組合会の事務を統理し、及び組合会を代表する。

4 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長がともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第10条 組合に管理者及び副管理者それぞれ1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合会において、組合市町村の長のうちから互選する。

3 管理者及び副管理者が組合市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

5 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

6 管理者及び副管理者がともに事故があるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

7 管理者及び副管理者に給料は支給しないものとする。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、第13条第1項に定める職員のうちから、管理者が命ずる。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合会の同意を得て議員及び組合市町村の識見を有する者のうちから選任する。この場合において、議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

4 識見を有する者のうちから選任された監査委員は、非常勤とする。

5 議員のうちから選任された監査委員に報酬は支給しないものとする。

(職員)

第13条 第10条第1項及び前条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項に規定する職員の定数は、組合の条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費)

第14条 組合の経費は、組合市町村が貸付けを行った住宅新築資金等の借受人(以下「借受人」という。)からの償還金、組合市町村の事務費負担金、特定助成事業及び償還推進助成事業に係る補助金並びにその他の収入をもって充てるものとする。

(負担金)

第15条 前条の事務費負担金は、組合の運営経費について、組合市町村ごとに債権の額(償還済みの額を除く。)を基礎として算出する数の割合に応じて組合が算定した額とし、会計年度ごとに当該組合市町村が負担するものとする。

(会計)

第16条 組合の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2 一般会計においては、事務費負担金、償還推進助成事業に係る補助金(事務的経費に関するものに限る。)及びその他の収入をもってその歳入とし、組合の運営経費をもってその歳出とする。

3 特別会計は、組合市町村ごとに区別して設置し、それぞれの組合市町村ごとの特別会計においては、おのおの当該組合市町村に係る借受人からの償還金、特定助成事業に係る補助金、償還推進助成事業に係る補助金(事務的経費に関するものを除く。)及びその他の収入をもってその歳入とし、おのおのの当該組合市町村への返戻金をもってその歳出とする。

(資産の管理)

第17条 組合の資産は、管理者が管理し、現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(会計年度)

第18条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(予算及び決算)

第19条 組合の予算は、組合会の議決を経て定め、決算は、監査委員の監査を経て組合会の認定に付するものとする。

2 各年度において剰余金が生じたときは、組合会の議決を経て翌年度に繰り越し、又は積立金として積み立てるものとする。

第5章 雑則

(組合市町村の協力)

第20条 組合市町村は、第3条に規定する事務の円滑な実施が図られるよう最大限協力するものとする。

(清算手続等)

第21条 組合は、組合市町村から移管を受けた債権のうち、一定期間にわたり借受人からの償還金が納付されない債権等を組合の条例で定めるところにより処理する。

2 組合を解散する場合において、債権があるときは、当該住宅新築資金等の貸付けを行った組合市町村に当該組合市町村に係る債権を移管するものとし、残余財産があるときに限り、組合市町村が協議してこれを処分する。

(その他)

第22条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合会の議決を経て、管理者が定める。

1 この規約は、奈良県知事の許可があった日から施行する。

2 組合設立当初の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成17年3月31日までとする。

(平成17年奈良県指令市町村第516号)

この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年奈良県指令市町村第770号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年奈良県指令市町村第1029号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年奈良県指令市町村第649号)

この規約は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年奈良県指令市町村第557号)

1 この規約は、奈良県知事の許可があった日から施行する。

2 平成22年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計(生駒市)の会計年度は、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約第18条の規定にかかわらず、平成22年4月1日からこの規約の施行の日の前日までとする。

3 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計(生駒市)の平成21年度及び平成22年度の決算については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

組合を組織する市町村

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、五條市、御所市、葛城市、宇陀市、山添村、三郷町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、王寺町、河合町、吉野町

別表第2(第5条関係)

組合会議員を選出すべき区域及び議員の数

選出区の名称

区域

選出すべき議員の数

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、五條市、御所市、葛城市、宇陀市

4

三郷町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、王寺町、河合町、吉野町

4

山添村、曽爾村、御杖村

1

奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約

平成17年1月1日 県指令市町村第989号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成17年1月1日 県指令市町村第989号
平成17年8月1日 県指令市町村第516号
平成17年10月26日 県指令市町村第770号
平成19年1月25日 県指令市町村第1029号
平成19年10月1日 県指令市町村第649号
平成22年9月1日 県指令市町村第557号