○川西町環境整備基金条例

平成17年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 奈良県流域下水道センター浄化センター環境整備資金として交付される資金を活用し、川西町の環境整備を図っていくため環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前項の予算で定める額は、奈良県流域下水道センター浄化センター環境整備資金として交付される額及び当該基金の運用益とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町環境整備基金条例

平成17年3月25日 条例第5号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月25日 条例第5号