○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月25日

条例第3号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年6月川西町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条及び川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月川西町条例第21号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類及び金額等)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 行旅死亡人取扱手当

(3) 教育・保育業務手当(処遇改善分)

(4) 災害応急作業等手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,000円とする。

(行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人の取扱業務に従事した職員に対し支給する。

2 前項の手当の額は、従事した業務1件につき7,500円とする。

(教育・保育業務手当)

第5条 教育・保育業務手当(処遇改善分)に関する事項については、別に定める。

2 前項の手当の額は、従事した月1月につき9,000円とする。

(災害応急作業等手当)

第6条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる災害応急作業等に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、国、地方公共団体等の要請に基づき、本町以外の区域に派遣され行う災害応急作業等

(2) 国、地方公共団体等の職員が本町に派遣される規模の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に、本町の区域内で行う災害応急作業等

(3) 前2号の災害応急作業等に相当すると町長が認めるもの

2 前項に規定する災害応急作業等とは、異常な自然現象により災害が発生した現場(河川の堤防、道路又は港湾施設等)で行う巡回監視、応急作業若しくは災害状況等の調査等の業務、又は避難所運営等の業務若しくは罹災証明にかかる家屋調査等の業務をいう。

3 前項の手当の額は、災害応急作業等に従事した日1日につき1,080円とする。ただし、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において災害応急作業等に従事し、町長が認める場合にあっては、1日につき2,160円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の手当は、次の給与期間の給料支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の作業時間又は勤務時間が4時間に満たないときは、その受けるべき額の2分の1を支給する。

3 特殊勤務手当の支給額が月額で定められているものについては、勤務すべき日のうち、研修を受けている日及び町長が別に定める事由以外の事由により勤務していない日の合計が勤務すべき日の合計の2分の1を超える場合は、その受けるべき額を、その月の現日数から週休日(給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含む。)以下同じ。)を差引いた日数で除して得た額に、その者が現に勤務した日数(週休日を除く。)を乗じて算定した額を支給する。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条別表の規定の適用については、平成20年1月から平成23年3月までの給与期間に支給する場合に限り、附則別表のとおりとする。

附則別表

種類

基準

金額

摘要

1 滞納者徴収手当

1日

1,000円

各種「税」及び「料」の分に係る徴収に従事した場合

2 伝染病防疫作業手当

1日

2,000円

 

3 ゴミ収集処理作業手当

上段は平成19年度及び平成20年度

下段は平成21年度及び平成22年度

1月

20,000円

 

1月

10,000円

4 自動車運転従事手当

上段は平成19年度及び平成20年度

下段は平成21年度及び平成22年度

1月

13,000円

 

1月

6,000円

5 道路等維持・補修手当

1日

1,000円

道路補修のための舗装業務等に従事した場合

6 道路等現場管理手当

1月

1,000円

道路・河川・下水道・上水の直営工事において現場管理に従事する職員

7 用地交渉・家屋買収等交渉手当

1日

1,000円

 

8 行旅死亡人取扱手当

1件

7,500円

 

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和8年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月25日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月25日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第21号
平成26年12月22日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第6号
令和8年3月27日 条例第6号