○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月25日

条例第3号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年6月川西町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条及び川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月川西町条例第21号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類及び金額等)

第2条 特殊勤務手当の種類、基準、金額等は、別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の手当は、次の給与期間の給料支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の作業時間又は勤務時間が4時間に満たないときは、その受けるべき額の2分の1を支給する。

3 特殊勤務手当の支給額が月額で定められているものについては、勤務すべき日のうち、研修を受けている日及び町長が別に定める事由以外の事由により勤務していない日の合計が勤務すべき日の合計の2分の1を超える場合は、その受けるべき額を、その月の現日数から週休日(給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含む。)以下同じ。)を差引いた日数で除して得た額に、その者が現に勤務した日数(週休日を除く。)を乗じて算定した額を支給する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条別表の規定の適用については、平成20年1月から平成23年3月までの給与期間に支給する場合に限り、附則別表のとおりとする。

附則別表

種類

基準

金額

摘要

1 滞納者徴収手当

1日

1,000円

各種「税」及び「料」の分に係る徴収に従事した場合

2 伝染病防疫作業手当

1日

2,000円

 

3 ゴミ収集処理作業手当

上段は平成19年度及び平成20年度

下段は平成21年度及び平成22年度

1月

20,000円

 

1月

10,000円

4 自動車運転従事手当

上段は平成19年度及び平成20年度

下段は平成21年度及び平成22年度

1月

13,000円

 

1月

6,000円

5 道路等維持・補修手当

1日

1,000円

道路補修のための舗装業務等に従事した場合

6 道路等現場管理手当

1月

1,000円

道路・河川・下水道・上水の直営工事において現場管理に従事する職員

7 用地交渉・家屋買収等交渉手当

1日

1,000円

 

8 行旅死亡人取扱手当

1件

7,500円

 

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表

種類

基準

金額

摘要

1 感染症防疫作業手当

1日

2,000円


2 行旅死亡人取扱手当

1件

7,500円


3 教育・保育業務手当(処遇改善分)

1月

9,000円


職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月25日 条例第3号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月25日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第21号
平成26年12月22日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第6号