○川西町不当要求行為等の対策に関する要綱

平成16年3月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川西町の業務及び施設等又は職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、要求された行為に対して適切に対処することにより、町民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに事務事業の円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員等に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行為を装い、社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準じる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、川西町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は各部長、教育次長、会計管理者、総務課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の議長となり会務を総理し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは、委員長に代わってその職務を行う。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において委員長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求等に関係する職員及び関係機関を招集することができる。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当要求行為等の防止及び対策に係る関係機関との協議検討

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当な要求に対する職員の責務)

第5条 職員は一切の不当要求行為等に応じてはならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 職員は、不当要求行為等に対しては、必ず複数で対応するものとする。

2 職員が不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

(不当要求行為等発生時の対応)

第7条 職員は、不当要求行為を受け若しくはそのおそれがあると認めるとき、又は不当要求行為等に関する事実を知った時は、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに警告・退去命令・排除・警察への通報等公正な職務を確保するために必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会に報告する。

(不当要求行為者への警告及び法的措置)

第8条 町長は、第4条の協議結果に基づき不当要求行為等の行為者に対して警告を行う。また、必要があると認めるときは告訴その他の法的措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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川西町不当要求行為等の対策に関する要綱

平成16年3月19日 告示第6号

(平成28年3月8日施行)