○川西町庁舎管理規則
平成16年2月27日
規則第1―1号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(職員の業務)
第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(管理責任者)
第4条 庁舎に管理責任者を置き、本庁においては総務部総務課長をもってこれに充て、出先機関においてはその長をもって充てる。
2 庁舎の各部署に管理員を置く。
(管理責任者の任務)
第5条 管理責任者は、次に掲げる任務を行うものとする。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎における各種情報の漏洩防止に関すること。
(4) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。
(5) その他庁舎の保全に関すること。
2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。
(課の責任者)
第6条 第4条第2項の管理員は、事務室、作業室、ホール、議場又はこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長又は事務局長をもってあてるものとする。
2 管理員は、事務室等の秩序の維持、整理及び整頓に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。
3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。
(駐車場の指定等)
第7条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に自動車、自動二輪車及び自転車等(以下「自動車等」という。)を駐車してはならない。
2 管理責任者は、庁舎内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。
(会議室の使用)
第8条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、101会議室については上記の承認は不用とする。
(書庫の管理員)
第9条 庁舎の書庫は、使用している課の管理員が共同して管理するものとする。
2 書庫を共用している課を変更しようとするときは、管理責任者の承認を受けなければならない。
(書庫等の立入禁止)
第10条 庁舎内の書庫、宿直室、電話交換室その他管理責任者又は各課の課長若しくは出先機関の長が指定した場所には、管理責任者又は各課の課長若しくは出先機関の長が認める業務の関係者以外の者は、出入りしてはならない。
(防火管理者)
第11条 庁舎の火災防止のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火気取締責任者)
第12条 事務室等及び出先機関に火気取締責任者を置き、課長又は出先機関の長をもってこれに充てる。
3 火気取締責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれの所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第13条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合はこの限りではない。
(物品販売等の禁止)
第14条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りではない。
(1) 庁内における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁内に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為
(3) 庁内において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
(4) 庁内においてテントその他これに類する施設を設置する行為
(5) 多数集合して庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。
2 町長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入の制限等)
第17条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(禁止及び退去命令)
第18条 町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入を禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁内において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において、金銭、物品等の寄付の強要又は押売りをしようとする者
(6) 庁舎において職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 立入りを禁止した区域に立入り、又は立入ろうとする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとするもの
(1) 庁舎に持込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(退庁時の戸締)
第21条 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。