○川西町文化財保護条例施行規則

平成15年10月10日

教委規則第15―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町文化財保護条例(平成15年9月川西町条例第15号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に関して、必要な事項を定める。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとするものは、川西町指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による指定に同意したものは、川西町指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第6項に規定する指定書は、川西町指定文化財指定書(様式第3号)とする。

2 前項に規定する川西町文化財指定書を滅却し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難による被害を受けたものは、川西町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、再交付を申請することができる。

(指定の解除)

第4条 条例第6条第1項による指定の解除をしたときの通知は、川西町指定文化財解除書(様式第5号)による。

(所有者等の変更)

第5条 条例第8条の規定による届出は、川西町指定文化財所有者等変更届(様式第6号)、川西町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第7号)、川西町指定文化財修理届(様式第8号)によるものとし、川西町指定文化財指定書を添えるものとする。

(現状変更等の許可)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとするものは、川西町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、町指定文化財に現状変更等の許可をしたときは、川西町指定文化財現状変更等許可書(様式第10号)を交付する。

3 現状変更の許可を受けたものは、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに川西町指定文化財現状変更等終了届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金)

第7条 条例第10条で規定する補助金に係る手続き等については、別に要綱で定める。

(台帳)

第8条 教育委員会は、条例第5条第1項に規定する町指定文化財について必要な事項を記載した台帳(様式第12号様式第13号)を備えなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は教育委員会事務局において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。

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川西町文化財保護条例施行規則

平成15年10月10日 教育委員会規則第15号の2

(平成15年11月1日施行)