○川西町文化財保護条例施行規則
平成15年10月10日
教委規則第15―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町文化財保護条例(平成15年9月川西町条例第15号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に関して、必要な事項を定める。
2 教育委員会は、町指定文化財に現状変更等の許可をしたときは、川西町指定文化財現状変更等許可書(様式第10号)を交付する。
3 現状変更の許可を受けたものは、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに川西町指定文化財現状変更等終了届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金)
第7条 条例第10条で規定する補助金に係る手続き等については、別に要綱で定める。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は教育委員会事務局において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。