○川西町文化財保護条例
平成15年9月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。
(町民及び所有者等の責務)
第3条 町民は文化財の愛護に努めるとともに、川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その他文化的活用に努めなければならない。
(財産権の尊重等)
第4条 川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財の指定)
第5条 教育委員会は、第2条に掲げる文化財(法による指定文化財及び奈良県指定文化財(以下「県指定文化財」という。)を除く。)のうち、町にとって重要なものを川西町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得られなければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りではない。
3 第1項の規定による指定をするためには、教育委員会は、あらかじめ川西町文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(指定文化財の解除)
第6条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合、及びその他特別の理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
3 町指定文化財について、法又は県条例に基づき指定を受けたときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
(管理義務及び管理責任者)
第7条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別な理由があるときは専ら自己に代わり町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 町指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
4 町指定文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、当該地区自治会等適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定して、保存のため必要な管理(当該町指定文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理も含む。)を行わせることができる。この場合、所有者若しくは管理責任者及び管理団体の同意を得るものとする。
5 第1項の規定は管理責任者及び管理団体について準用する。
(所有者等の届出義務)
第8条 町指定文化財の所有者及び管理責任者及び管理団体(以下、所有者等という。)は次の各号に該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 町指定文化財の所有者等を変更したとき。
(2) 町指定文化財の所有者等が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難による被害を受けたとき。
(5) 町指定文化財を修理しようとするとき。
2 前項に規定する届出者は、新所有者等とし、旧所有者等に対し交付された指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更などの制限)
第9条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急処置をとる場合及び保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りではない。
(補助金の交付等)
第10条 町指定文化財の管理又は維持修理に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理又は修理等に要する経費中特別の事情があると町長が認めた場合は、その経費の一部にあてるため所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 町長は、前項の補助金を交付する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
3 本町の区域内に所在する法による指定文化財及び県指定文化財についても前2項の規定を準用する。
(1) 管理又は修理に関し本条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 前項に規定する条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該指定文化財が滅失し、き損し、又は盗難による被害を受けるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善等管理に関し必要な処置を勧告することができる。
2 町指定文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な処置を勧告することができる。
(公開)
第12条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、一定の期間を限って、町又は教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定文化財の出品を求めることができる。
2 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、一定の期間を限って、当該町指定文化財の公開を求めることができる。
3 前項の指定による公開の用に供するための費用は、その全部又は一部について町の負担とする。
(調査)
第13条 教育委員会は、必要があると認められるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(環境保全)
第14条 教育委員会は、指定文化財の保護のため必要があると認められるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を講ずることを命ずることができる。
(所有者の変更等に伴う権利義務の承継)
第15条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新たに所有者になったものは、当該町指定文化財に関し、この条例の規定に基づいてする教育委員会の勧告、処分等変更前の所有者の権利義務を承継する。
(審議会の設置)
第16条 教育委員会に川西町文化財保護審議会(以下、「審議会」という。)を置く。
2 委員は教育委員会が委嘱する。
3 委員は非常勤とする。
4 審議会は教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第17条 審議会は委員10人以内で組織する。
2 特別な事項を調査及び審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は専門知識・経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第18条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前条第3項の臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第19条 審議会に会長、副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長、副会長は委員の互選により決定する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故等の事由によりその任を果たせなくなった場合に、その職務を代理する。
(会議)
第20条 審議会の会議は会長が召集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 会議は委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(その他)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。