○川西町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成14年12月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川西町が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「建設工事等」 建設業法第2条第1項に規定する建設工事並びに測量業務、建設関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 「有資格業者」 川西町工事請負業者選定審査要領(昭和61年1月16日要領第1号)に基づき建設工事等の競争入札に参加資格を有する者をいう。

(3) 「有資格業者の役員等」 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所(常時工事の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人をいう。

(4) 「暴力団」 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 「暴力団関係者」 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりをもつ者をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名停止するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 町長は、第3条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

(随意契約からの排除)

第5条 町長は、第3条の規定に基づく指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第6条 町長は、建設工事等について、第3条の規定に基づく指名停止期間中の有資格業者への下請負については、これを行わないよう指導するものとし、また、指名停止期間中の有資格業者への再委託については、これを承諾しないものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第7条 町長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等に必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第8条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第9条 川西町工事請負業者選定審査会は、警察との連携のもとに運営するものとする。

2 町長は、別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年1月6日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から9箇月とし、かつ改善されたと認められるまで

2 有資格業者又は有資格業者の役員等及び有資格業者の経営に実質的に関与している者等(以下「有資格業者等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6箇月

3 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から6箇月

4 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から6箇月

5 有資格業者等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6箇月

川西町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成14年12月27日 告示第20号

(平成15年1月6日施行)