○/川西町/河合町/公共下水道に関する事務の委託に関する規約

平成5年6月28日

規約第2号

(目的)

第1条 この規約は、河合町大字川合地区の一部(別添図面)の公共下水道から川西町へ汚水を流出することにおける、下水の円滑処理を図るため、その区域の公共下水道の維持管理を川西町に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 河合町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を川西町に委託する。

(1) 公共下水道の維持管理に関する事務

(2) 公共下水道使用料の徴収に関する事務

(3) 宅地内排水設備工事の確認手続等に関する事務

(経費の負担)

第3条 前条に掲げる事務委託の範囲における管理及び執行に要する経費は、川西町の負担とする。

(使用料)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、すべて川西町の収入とする。

(条例等改廃の場合の措置)

第5条 川西町長は、委託事務の管理及び執行について適用される川西町の条例等の全部若しくは一部を改廃しようとする場合においては、川西町は予め河合町に通知しなければならない。

(条例等の公表)

第6条 委託事務に適用される川西町の条例等の全部若しくは一部が改廃された場合においては、川西町は直ちに当該条例等を河合町に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、河合町は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(相互の協力及び連絡会議)

第7条 委託事務の管理及び執行について川西町及び河合町は、相互に協力するものとする。

2 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、川西町又は河合町の申し出により連絡会議を開くことができる。

この規約は、処理開始日から施行する。

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/川西町/河合町/公共下水道に関する事務の委託に関する規約

平成5年6月28日 規約第2号

(平成5年6月28日施行)