○/川西町/三宅町/式下中学校組合規約

昭和47年7月27日

奈良県指令地第208号

磯城郡川西村外一か村中学校組合規約の全部を次のように改正する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、川西町・三宅町式下中学校組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する町)

第2条 組合は、川西町及び三宅町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組合立式下中学校の設置及び管理並びにこれに関する教育事務(就学に関する事務を除く。)を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、管理者の属する町役場内に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員の定数は8人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 川西町 4人

(2) 三宅町 4人

2 組合の議会の議員は、各組合町の議会において、その議会の議員のうちから選挙した者とする。

3 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員を生じた組合町の議会は、3ケ月以内にこれを補欠しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、それぞれの属する組合町の議会の議員の任期による。ただし、組合町の議会の議員を辞任したときは、組合の議会の議員の職を失う。

(執行期間の組織等)

第7条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者は、川西町又は三宅町いずれかの長をもって充て、その任期は2年をもって交替するものとする。

3 副管理者は、管理者の属する組合町以外の組合町の町長をもって充てる。

第7条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する組合町の会計管理者をもって充てる。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議会の議員及び識見を有するもののうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、組合の議会の議員のうちから選任された者の任期は、議員の任期をこえることができない。

(選挙管理委員会)

第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、管理者の属する組合町の選挙管理委員会とする。

(職員)

第10条 第7条第1項第7条の2及び第8条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 組合の一般職の職員の定数は組合の条例で定める。

(経費)

第11条 組合の経費は、次条により組合町に分賦する負担金及びその他の収入をもって充てる。

(負担割合)

第12条 負担金は、次の方法により算出した額とする。

総経費を毎年前年5月1日現在における組合立式下中学校の生徒の総数で除して得た額に、各組合町に属する当該生徒のそれぞれの数を乗じて得た額

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和49年      第338号)

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(昭和50年      第18号)

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(平成3年      第 号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成 年      第 号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(組合の議会の議員に関する経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する組合の議会の議員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の川西町・三宅町式下中学校組合規約第5条第1項の規定は適用せず、この規約による変更前の川西町・三宅町式下中学校組合規約第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

/川西町/三宅町/式下中学校組合規約

昭和47年7月27日 県指令地第208号

(平成3年9月27日施行)