○磯城郡介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月23日

規約第1号

(共同設置する町)

第1条 田原本町、川西町及び三宅町(以下「関係町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、磯城郡介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、奈良県磯城郡田原本町890番地の1田原本町役場内とする。

(委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、24人以内とする。

(委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、関係町の長が協議により定める候補者について、田原本町長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、田原本町長はその旨を関係町の長に通知するとともに、前項の規定の例により速やかに後任の委員を選任するものとする。

(任期)

第6条 認定審査会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 認定審査会の委員は、再任されることができる。

(会長)

第7条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(事務を補助する職員)

第8条 認定審査会の事務を補助する田原本町の職員の定数は、1人とする。

(負担金)

第9条 認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町の協議により定めるものとする。

2 関係町は、前項の規定による負担金を田原本町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町が協議により定める。

(予算)

第10条 認定審査会に関する田原本町の予算は、これを特別会計とする。

(決算報告)

第11条 田原本町長は、認定審査会に関する決算を田原本町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例等)

第12条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分の取扱等)

第13条 田原本町は、認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項に規定する関係条例等を制定又は改廃したときは、関係町の長は当該関係条例等を公表しなければならない。

(庶務)

第14条 認定審査会の庶務は、田原本町において行う。

(委員の懲戒処分)

第15条 田原本町は、認定審査会の委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

(補則)

第16条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係町の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 川西町長及び三宅町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条の規定による田原本町の関係条例等を公表しなければならない。

3 平成13年3月31日以前に選任された認定審査会の委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

4 平成11年10月1日から平成12年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条中「特別会計」とあるのは「一般会計」とする。

(平成25年3月25日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

磯城郡介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月23日 規約第1号

(平成25年4月1日施行)