○天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町一般廃棄物の処理事務委託に関する規約

昭和48年12月20日

(目的)

第1条 天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町(以下「関係市町村」という。)が広域的に一般廃棄物の処理を行うため、この規約を定める。

(委託事務の範囲等)

第2条 山添村、川西町、三宅町及び田原本町(以下「関係市町村」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を天理市に委託する。

(1) 山添村一般廃棄物の処分(し尿は除く。)

(2) 川西町及び三宅町一般廃棄物の処分

(3) 田原本町 一般廃棄物のうち、し尿の処分

2 天理市が処理する関係市町村の不燃物等のごみの埋立に要する用地は、関係町村が協議して確保する。

(管理及び執行の方法)

第3条 前条第1項に掲げる委託事務の管理及び執行については、天理市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成25年3月天理市条例第9号)及び天理市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成25年3月天理市規則第15号)(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、関係町村の負担とし、関係町村はこれを天理市に交付するものとする。

2 第2条第2項の用地確保にかかる補償については、関係市町村が負担するものとする。

3 前2項の経費の額及び交付の時期は、天理市長が関係町村の長と協議して定める。

(連絡会議)

第5条 天理市長は、委託事務について連絡調整を図るため関係町村の長と年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、関係市町村のいずれか一方の申し出がある場合は、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される天理市の条例等を改正しようとする場合においては、あらかじめ関係町村に通知するものとする。

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日)

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日)

この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成 年 第 号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第14―1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第81号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町一般廃棄物の処理事務委託に関する規約

昭和48年12月20日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和48年12月20日 種別なし
昭和49年7月1日 種別なし
昭和50年3月26日 種別なし
昭和52年3月25日 規約第1号
平成16年 年番号なし
平成25年3月25日 規約
平成29年3月28日 告示第14号の1
令和2年12月18日 告示第81号