○天理市、磯城郡川西町教育事務の一部事務委託規約

第1条 磯城郡川西町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を天理市に委託する。

(1) 磯城郡川西町大字下氷東垣内の学齢児童及び幼児の教育に関する委託事務

第2条 前条に掲げる委託児童及び委託幼児に対しては、天理市立二階堂小学校及び天理市立二階堂幼稚園に於て天理市教育委員会の教育方針に基き教育事務を実施する。

第3条 第1条の委託事務に要する経費は、次の各号に定める割合により磯城郡川西町が負担するものとする。

(1) 毎学年度天理市立二階堂小学校に要する経費を在校児童数で除したる額に磯城郡川西町の委託児童数を乗じて得た額とする。

(2) 毎学年度天理市立二階堂幼稚園に要する経費を在園幼児数で除したる額に磯城郡川西町の委託幼児数を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるものの外、校舎及び園舎の増改築を要する場合は、天理市はあらかじめ磯城郡川西町に協議するものとしその経費については前項の負担割合を準用する。

3 前各項の負担金は、毎年予算書及び決算書を添えて天理市の請求により磯城郡川西町より指定期限内に納付する。

第4条 前条の負担金を指定期限内に納入しないときは、委託事務を解除するものとする。

第5条 天理市及び磯城郡川西町の負担により建築及び購入した財産並びに事務委託したのちの基本財産については両市町の共有とする。

第6条 第1条による事務委託解除の場合は前条の財産は第3条の割合により天理市から磯城郡川西町へ還付するものとする。

第7条 この規約に定めるものの外、大正2年12月27日山辺郡二階堂村、磯城郡川西村の契約の効力の存続を確認するものとする。

この規約は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和45年3月)

この規約は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年3月26日)

この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

/磯城郡川西村/山辺郡二階堂村/契約書

(大正2年12月27日)

1 磯城郡川西村大字下永の内東垣内の学齢児童は、通学上不便により従来山辺郡二階堂村嘉幡尋常小学校へ教育事務委託の処今般嘉幡尋常小学校を同村二階堂小学校へ合併するに当り更に同校へ教育事務委託の件契約すること次の如し。

第1項 金760円92銭8厘は今回二階堂尋常小学校に於て右川西村児童収容の為め必要とする増築費2,000円以上を支出すべき場合に於て同校造築工事落成後川西村より二階堂村へ出金するものとす。ただし、内金60円92銭8厘は嘉幡小学校旧材売却代金中川西村の権利に属するものを以て之に充つるものとする。

第2項 本文嘉幡尋常小学校を二階堂小学校へ合併の後即ち大正3年1月1日より同年3月31日迄に要する二階堂尋常小学校経費に対する川西村の負担は既に議定せる嘉幡尋常小学校大正2年度の経費全部を二階堂尋常小学校経費に合併するに依り相殺す。

第3項 大正3年度より委託料として年々川西村より二階堂村へ支払うべき金額は毎年度二階堂尋常小学校に要する経常費を同校就学児童数に按分したる川西村委託児童数に相当する金額による。ただし、毎年二階堂村より川西村へ予算書及び決算表を添え通知するものとす。

第4項 天災地変又は其の他の必要に依り二階堂尋常小学校の校舎修繕及び改築又は増築又は増築を要する場合には二階堂村より予め川西村へ協議を遂げ協定の上工事に着手し其の費用は第3項の標準に依り川西村より二階堂村へ出金するものとす。ただし、本項に依る建築物及び合併後に購入する備品は当然二階堂村川西村の共有財産とす。嘉幡校備品中二階堂校へ別紙目録通引継たり。

第5項 上記の外今日迄蓄積したる嘉幡尋常小学校基本財産及今後二階堂尋常小学校に蓄積する基本財産に就ても又出金歩合に依り二階堂村及び川西村の共有とす。

第6項 時勢の変遷により双方協議の上委託解除の場合は第4項、第5項に依る共有財産は(財産中建築物及備品は時の評価による。)以上の出金歩合を以て二階堂村より川西村へ還付するものとす。

右契約書2通作製し二階堂村、川西村に於て其の1通を分有するものとす。

大正2年12月27日

磯城郡川西村長 新野陣太郎 (印)

山辺郡二階堂村長 森島楢三郎 (印)

川西村大字下永人民惣代

立会人 富田伊重郎 (印)

二階堂学校区惣代

立会人 道沢源一郎 (印)

天理市、磯城郡川西町教育事務の一部事務委託規約

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
種別なし
昭和45年3月 種別なし
昭和50年3月26日 種別なし