○川西町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

水管規程第1号

川西町水道事業給水条例施行規程(昭和51年3月川西町水道事業企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、川西町水道事業給水条例(平成9年12月川西町条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置新設等申込書によるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を前項の給水装置新設等申込書に添付しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 所有者の承諾書

(2) 他人の所有地を通過して、給水装置を設置する場合 土地所有者の承諾書

(3) その他特別の理由がある場合 利害関係人の承諾書又は申込者の誓約書

(工事の設計)

第3条 条例第7条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、配水管から給水栓まで(受水槽を設ける場合にあっては、配水管から受水槽の給水口まで及び受水槽から給水栓まで)に至る給水管の種類、口径及び延長並びに水栓類の名称及び口径方位並びに配水管の口径を記載した次に掲げる図面を提出しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立面図

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、給水管分水栓、止水栓、給水栓、簡易止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、水道事業の管理者の権限を有する町長(以下「管理者」という。)が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水で汚染され又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

2 給水装置には、凍結破壊、浸食等を防止するため適当な処置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

4 給水装置は、井戸水、河川水その他の雑水管と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

(分水栓の間隔)

第7条 分水栓の間隔は、30センチメートル以上離さなければならない。

第8条 直結止水栓は、メーターボックスの中に、メーターに直結して取り付けなければならない。

(分水栓の取付け等)

第9条 分水栓、止水栓、制水弁、異型管、鋳鉄管及びビニール管の取付け並びに使用については、管理者が別に定める基準に適合しなければならない。

(受水槽の設置)

第10条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

2 前項に規定する受水槽を設けなければならない場合は、次のとおりとする。

(1) 3階以上の建物

(2) 配水管の水圧が所要圧に比べて不足する場合

(3) 一時に多量の水を必要とする場合

(4) 保安衛生上常時一定の水量を必要とする場合

3 受水槽への給水装置の口径については、最寄りの配水管の動水圧を勘案して定めなければならない。ただし、現動水圧が2キロ以上の場合は、2キロ圧を限度とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第10条の2 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(工事の変更及び取消)

第11条 工事申込者が給水装置工事(以下「工事」という。)を変更又は取消しようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(工事完成の竣工届書)

第12条 工事を完成したときは、竣工届を提出しなければならない。

(工事費の算出方法)

第13条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、当該工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。この場合において、接合材料等の数量については、管理者が別に定めるところによる。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、諸経費として労力費の20%以内とする。

(公道部分の施設等の維持管理)

第14条 公道部分に係る工事により設けられた施設等の維持管理は、町が行い、当該維持管理に要する費用は、申込者の負担とする。

(代理人の選定)

第15条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が条例第14条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときにおいても同様とする。

(メーターの設置基準)

第16条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第17条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障をきたさないよう公道側に接近する敷地内の地点に設置しなければならない。

2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に現状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することがある。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることがある。

(亡失メーターの損害額)

第18条 メーターを亡失したときは、取得価格又は再評価額について定額法により使用の経過年数に応じて減価償却額を定め、次の算式により算出した残存価額を損害額として徴収する。

損害額=取得価額-(取得価額×0.9×0.083)×経過年数

2 メーターの耐用年数は、8年とする。

3 使用経過年数は、メーター台帳により算出する。

(届出義務者)

第19条 条例第18条各号に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用をやめるときは、水道の使用者(以下単に「使用者」という。)

(2) 用途を変更するときは、使用者

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、使用者

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者

(5) 給水装置の所有者に変更があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは、新所有者

(6) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、水道を共有する者又は共用する者

(私設消火栓の使用等)

第20条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を管理者に提出しなければならない。

2 私設消火栓には、町が封印する。

(給水装置及び水質の検査に係る特別の費用等)

第21条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は洩水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及びにごり並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(料金の月計算)

第22条 料金は、点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1箇月として算定し、点検した日の属する月分として徴収する。

(メーター端数計算)

第23条 メーターの指示量に、1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取りはずしをした月は、この限りでない。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第24条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金を徴収する。

(料金等の領収及び取扱人印)

第25条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、企業出納員の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。

(資料の提出)

第26条 使用水量の認定等について、管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることがある。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

川西町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 水道事業管理規程第1号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成14年12月26日 水道事業管理規程第1号
平成22年7月1日 水道事業管理規程第2号