○川西町上水道布設工事分担金徴収条例施行規則
昭和51年3月24日
規則第2号
(分担金)
第1条 川西町上水道布設工事分担金徴収条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)第3条の分担金は、条例第4条の被徴収者の申請に基づきその内容を調査し、算出し、決定する。
2 前項の分担金の決定に伴う調査については、配水管の延長、口径、工事の難易及び第三者の各種工作物の有無、工作物等ある場合の損害補償等を考慮のうえ正確かつ公平に決定しなければならない。
(申請の手続)
第2条 被徴収者は、配水管の布設を希望する期日の1箇月前までに第1号様式による申請書に、下記の要件を具備した書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 配水池又は最寄配水管から布設希望地点及び布設地域内の平面図
(2) 配水池又は最寄配水管から布設希望地点までの距離
(3) 配水管布設に伴う第三者の工作物の名称とその概要
(4) その他必要と認める事項
(納額告知書)
第4条 前条の承諾書に添付すべき分担金徴収のために発行する納額告知書に指定すべき分担金の納期限は、その発行の日から10日以内とする。
(その他)
第5条 この規則施行に伴う必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。