○下水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域は、川西町の全域とする。

(2) 計画処理人口は、7,580人とする。

(3) 計画一日最大処理水量は、493立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条但書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を有する町長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため事業課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1,000,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が3,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る年額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成28年条例第43号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月17日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)